確定申告

確定申告について書いてみようと思う

合同会社の確定申告

 合同会社(LLC)は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」(詳細後述)にとどまるため、一定のリスクは回避できるという点が大きな特徴となります。

 

 

以下に特徴(メリット・デメリット)を簡単にまとめましたが、合同会社を一言で言い表すと「零細企業(スモールビジネス)として運営していくには最適な会社形態」といえます。

 

 

メリット
合同会社のメリット(長所)を簡単に申しますと、「少ない設立コストで済む」、「有限責任である」、「迅速な意思決定ができる」、「利益や権限の配分を自由に設定可能」などが挙げられます。小回りの効く&機動性に富んだ事業運営を行うことができますね。

 

① 社員(株式会社でいうところの株主)が全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内において有限責任を負う(これを「間接有限責任」といいます)。

② 決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくていい(決算を公表したくない会社には最適。ただし、現在は経過観察措置であり、将来的には法改正されて決算公告の義務が生じる可能性はあります)。

合同会社持分会社なので、定款自治の範囲が広く、会社法に違反しない限り、自由に定款に規定することが可能(会社の内部組織等を定款で自由に設計できる)。

④ 社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方を兼ねている(出資者自らが業務執行を行う)ため、早い意思決定が可能。

⑤ 利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定することが可能。

⑥ 1人でも設立可 (代表社員1人で設立可 → いわゆる「一人会社」もOK)

⑦ 株式会社設立と異なり、公証役場での定款認証手続きは不要。このため、定款認証費5万円は不要(定款は作成するが、認証手続きは不要)。

⑧ 法務局での設立登記の際に要する「登録免許税」の費用が6万円と安い(株式会社の登録免許税は15万円)。すなわち、会社設立コストが株式会社に比べて安い。

合同会社特有のメリットではないが、原則的に社会保険(厚生年金)への加入義務あり(強制加入=将来の年金受給額で恩恵)。ただし、一人会社(従業員ゼロ)の場合、「国民健康保険(+国民年金)」の選択も可(一人会社でも原則的には社会保険への加入義務あり)。

 

 なお、社員(いわゆる株主)全員の同意があれば、株式会社に組織変更することも可能です。このため、最初は合同会社を設立して、経営が軌道に乗り&業績も向上してきてから、(株式会社に変更する必要が出てきてから)株式会社に組織変更をするのもひとつの方法だと思われます。

 

 

デメリット
合同会社のデメリット(短所)は、以下のような点が挙げられます。

 

 

① 社長の名称は「代表取締役」ではなく、「代表社員」と呼ぶ。このため、名刺等の肩書きは『代表取締役社長』とは名乗れない(気にしなければ、どうでもいい話ですね・・・)。

合同会社は、株式会社よりも零細(小規模)かつ閉鎖的(決算非公開、株主総会非設置など)なため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある(とはいっても、実際には大規模な合同会社も存在しています)。

③ 社員(いわゆる株主)同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップする可能性がある(長所④の反対)。

④ 利益等の配分割合を出資額とは関係なく設定することできる反面、利益の配分割合について不満が出た際には、社内対立が起きる可能性がある(長所⑤の反対)。

⑤ 将来的に人材を集めたい場合(求人募集したい場合)、「合同会社」という名称では良い人材が集まりにくい。

 

 

 ①については、「代表社員」という呼称を気にしなければ何の問題もない話ですね。「どうしても代表取締役(社長)という名前じゃなきゃイヤだ。社長になった気がしない!」ということでもなければ、合同会社のメリットを優先して考えたほうが良いと思います。

 

 

  ②について「取引の制限がある可能性がある」と書きましたが、株式会社が一円で簡単に設立できる現行法の下では、合同会社だからといって信用力が極端に落ちるとは考えにくいと思われます。ただし、合同会社の場合、「決算非公開(決算公告の義務なし)」となっていますので、取引の相手先が「合同会社であるあなたの会社」のことを調査しにくい点はあるかもしれませんね。

 

 

  ③や④のようなトラブルを防ぐには、設立の際に「社員」(いわゆる株主)をあまり増やし過ぎないようにすることです。そもそも合同会社自体が「少人数の社員(株主)によって設立・運営」することを想定して作られた会社形態ですから、その点を踏まえておけば問題は起きにくいと思われます。代表社員(いわゆる社長)一人でも設立できますしね。

 

 

  ⑤については、「会社を設立した後に人材を積極的に募集したい」場合にやや不利になるということです。株式会社も合同会社も、実際に会社の中身が一緒なら何も変わらないはずなのですが(単にイメージの問題に過ぎませんが)、それはあくまでも経営陣の理屈であり、やはり「雇われる側」にとっては、安定したイメージのある「株式会社」の方を選択する人が大半だと思われます。