確定申告

確定申告について書いてみようと思う

確定申告 高額医療費控除

家族の医療費

個人事業主が家族の高額医療費を支払った場合はどうなるのでしょうか?
所得税法では『医療費控除』という制度がありますが『医療費控除』は事業主本人以外にも配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族で生計を一にしている者がすべて対象になります。


この時に医療費を支払った人と支払ってもらった人とが扶養関係にあるかどうかは問題ありません。同居しているか、していないかも問題ありません。
1年間通して生計を一にしている必要はなく、医療費を支払った時点で生計を一にしていれば対象となります。

 

16歳未満の子供は扶養控除の対象から外れますが、医療費控除の対象になります。

また、夫婦共働きの場合は、妻の医療費でも夫の控除にすることができます。どちらにするのかは、収入の高い方に控除したほうが納める税金が安くなるケースがほとんどです。

 

 

 

両親のケース


両親の医療費を支払った場合はどうなるのでしょう?
同居していたり2世帯住宅で暮らしていても、生計が完全に別になっていれば『生計を一にしていること』にはなりません。生活費を援助していたりお互いに出し合って暮らしている場合は医療費控除の対象になります。


また、別居しているケースでも両親に仕送りをしている場合は、多少の収入があったとしても『生計を一にしている』こととみなされます。

 

 

 

支払うタイミング
医療費控除を受ける為には『医療費を支払った年』の確定申告で控除できます。支払いが今年と来年というように年をまたいでしまうと、年ごとの計算が10万円未満になってしまうこともあり、医療費控除を受けられなくなりますので注意が必要です。

 

医療費控除を受ける為には領収書が必要です。もし万が一領収書を紛失してしまった時には、しはらった事実を証明する資料があれば問題ありません。その資料になるものとして、診察券やお薬手帳、家計簿などで金額がわかればOKです。
それらの資料を持参して税務署に相談に行きましょう。