確定申告

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合同会社・合名会社・合資会社の設立費用

合同会社(もしくは合名会社、合資会社)の設立に要する費用は、以下の通りです(一例です)。

 

合同会社(もしくは合名・合資会社)の場合、株式会社と異なり、公証人役場での定款の認証は不要です。したがって、株式会社でかかる定款認証手数料 5万円は不要です。また、法務局で支払う登録免許税も6万円で済みます(株式会社の登録免許税は15万円)。

 


その他費用も含めると、ざっと見積もって15~16万円程度となります。株式会社の設立費用が30万円前後かかりますから、それと比べると半額程度で設立できます。安いですね。なお、会社形態ごとに設立費用を比較したい場合は、「会社形態の選び方&比較>設立費用の比較」の項目をご参照ください。

 

 

 

2.自力で会社設立手続きを行う際の留意点


 会社設立手続きは、行政書士などの業者に依頼しなくても、基本的に「自力」でやり遂げることが出来ます。私も自分で定款を作成し、設立手続きも全て自力で行いました。定款に記載する中身は、近所の本屋さんで「会社の設立マニュアル」や「会社定款の作り方」などの参考本を買ってくれば、問題なく作れます。ただし、自力で会社を設立する際は、以下の点に留意して手続きを行うようにすると良いと思います。

 


① 定款や各種書類の記載ミスや記載漏れなどが起きないよう、慎重に作成するように心がけてください。特に、定款に書くべき項目を書き漏らしたり、余計なことを記載したりしないよう、ご注意ください。

 


② 本屋さんで購入する「会社の設立マニュアル」は、立ち読みしてみて「自分が読みやすいと感じた本が見つかった!」、「この本を真似すれば、自信を持って定款作成や設立手続きを行える!」と確信できてから購入するようにしましょう。「読みにくい本」や「理解しにくい本」を適当に選んで見切り発車すると、途中で混乱してしまう可能性があります。

 


③ 定款作成や設立手続きについてわからないことがある場合は、お住まいの公証役場(株式会社設立の場合は公証人の認証が必要なため、相談に応じてくれます)、法務局、商工会議所(行政書士の相談窓口)などで問い合わせてみるようにしましょう。色々教えてくれますので、結構助かります。