青色申告と白色申告
2014年の確定申告からルールが変わって、白色申告でも記帳(単式簿記)、帳簿保存が義務付けられました。(今まで記帳の義務が無かった所得が300万円以下の人も記帳と帳簿保存が義務になりました。)
(帳簿は7年間、請求書、納品書、領収書は5年間保管しないといけない
つまり、白色でするより「全員青色で申告しろ」という内容です。
(; ̄Д ̄)
青色申告では単式簿記で記帳すると10万円の控除を受けれますし
(白色でも単式簿記で記帳しないといけないのですが、10万円の控除はありません。つまり、青色で申告したほうが控除金額を得られるので納税額が減るのです)
さらに、65万円の青色申告特別控除があって、これを受けるには「複式簿記の記帳、貸借対照表の提出、損益計算書の提出が必須になります」
また、青色は赤字の3年繰り越しができます。
ぜひとも、65万円の控除をゲットしましょう。