確定申告で住宅ローンを控除申請する
住宅ローンを組んだ年の初年度はサラリーマンでも確定申告する必要があります。(住宅借入金特別控除)
この場合は、新築、取得、改増築が含まれます。
条件としては
新築、取得をした時から6か月以内に住んでいて、12月31日まで引き続き住んでいないといけません。
控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること。
住宅の床面積が50平方メートル以上で床面積の2分の1以上が自らの居住でないといけません。
この時の床面積は登記簿に表示されている床面積です。
マンションの場合は共同部分(階段、通路)は含まず、登記簿上の専有床面積。
店舗や事務所が住宅と併用になっている時は、店舗や事務所も含めた建物全体の床面積です。
2世帯住宅は、建物全体の床面積で判断します。
10年以上にわたって分割して返済するローンを組んでいることです。
(勤め先から無利子、1%に満たない利率での借り入れや親族や知人から借入金も対象外です。
手続き
住宅ローンの適用を受けるための手続きです。
敷地の取得がない場合
・住宅借入金等特別控除の計算明細書
・住民票の写し
・住宅ローンの年末残高等証明書(銀行などから送られてきます)
・家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなど、取得年月、取得対価の金額、床面積が50平方メートル以上とわかる記載、これらが明らかになる書類でないといけません。
敷地を取得した時は、追加で必要な書類があります。
・敷地の登記事項証明書、売買契約書の写しなどで取得した年月、金額がわかる内容の書類。
・サラリーマン必須ですが給与所得の源泉徴収票
・また、認定住宅の場合はさらにそれを証明する書類も必要になります。